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労働ニュースに思うこと

入管法改正、外国人労働者に選ばれる会社になるために

日々流れてくる労働関連の多彩なニュース。本コーナーは、アイデム人と仕事研究所の所員が、そうしたニュースに触れて「思うこと」を持ち回りで執筆します。(2019年2月7日)

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外国人労働者の雇用拡大へ

 

 外国人労働者の受入れ拡大を目的とした「改正入管法」が昨年末に可決・成立し、4月より施行されます。これまで日本では、就労目的の在留資格は「高度な専門人材」に限られていましたが、今回の法改正では、新たな在留資格「特定技能1号(※1)」「特定技能2号(※2)」が創設され、事実上、単純労働者の受入れが可能となります。

 政府は、5年間で最大34万5,150人を受入れる予定と発表しています。

 

 

 

 厚生労働省が公表した「外国人雇用状況」の届出状況によると、外国人労働者数は平成30年10月末時点で約146万人(前年同期比14.2%増加)となり、過去最高を更新しました。

 また、外国人労働者を雇用する事業所数も過去最高を更新しており、高度な専門人材や技能実習生、留学生アルバイトなど、既存の在留資格においても、外国人労働者の雇用は増加しています。

 今回の新たな在留資格の創設により、企業の外国人採用・活用は、ますます加速していきそうです。

 

 

(※1)特定技能1号:
 生産性の向上や国内での人材確保のための取組みを行ってもなお、人材不足が深刻と認められた分野を対象に、一定の知識や経験を要する業務に就く外国人労働者向けの在留資格です。分野ごとに定める技能試験と日本語試験に合格するか、第2号技能実習を修了することで、取得できます。在留期間の上限は通算5年、家族の帯同は認められません。介護やビルクリーニング、建設、宿泊などを含む、14分野が対象となります。

 

(※2)特定技能2号:
 生産性の向上や国内での人材確保のための取組みを行ってもなお、人材不足が深刻と認められた分野を対象に、熟練した技能(※3)を要する業務に就く、高度な試験に合格した外国人労働者向けの在留資格です。分野ごとに定める実務経験を持ち、技能試験に合格することで取得できます。在留期間の更新限度はなく、家族の帯同が認められています。現時点では、建設と造船・舶用工業の2分野が対象となっています。

 

(※3)熟練した技能:

 長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいう。(「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」より引用)

 受入れ拡大の対象となるのは、いずれも国内だけでは人材確保が困難な業種であり、新たな労働力を確保することにより、深刻な人材不足を解消することを目指しています。

 

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緊急開催◆

外国人従業員を抱える店長・リーダー・マネージャー対象

 

外国人従業員に「伝わる」指示の仕方とは?

留学生教育機関でも講師を務める異文化コミュニケーションに長けた講師から、現場で起こりうる事例を通し、外国人従業員とのコミュニケーションの手法を学んでいきます。

 

「ことばの壁」を越える
外国人材を職場になじませる
管理職のための「職場」コミュニケーション

 

日時:3月5日(水)10:00〜17:00

会場:新宿

詳細は コチラ

 

 


 

 

●文/白井 千晴(しらい ちはる)
2009年、株式会社アイデムに入社。求人広告の営業として、企業の採用課題に対する解決策を提案。2013年、営業部を統括する事業本部に異動。現場の営業支援や媒体企画、新入社員研修等の社員育成業務に従事する。2017年、出産に伴い休職後、人と仕事研究所に復職。労働市場に関する情報提供を通じて、営業支援を行っている。

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