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実務で役立つ労働法/田代英治

第20回 パワハラの具体例

労働関連法で実務に直結した部分をクローズアップし、分かりにくい点や対応策などを解説します。(2018年10月31日)

 職場のパワーハラスメント(以下「パワハラ」)の概念(前号参照)は、6つの行為類型に分類されます。パワハラの要素と考えられるもの、そうでないものを、厚労省の報告書(※)で具体例として示しており、職場での実際の対応時に参考となります。

 

 

 

 

 パワハラ対応は、「加害者」対「被害者」間の問題解決だけではありません。会社トップの断固たる取り組み姿勢の下、管理監督者と一般社員の双方に向けた信頼関係を構築するための研修や啓蒙が重要です。

 

※「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書

⇒詳細はコチラ

 

 


 

 

●文/田代英治(たしろ えいじ)
社会保険労務士。株式会社田代コンサルティング代表取締役。神戸大学経営学部卒。企業の人事制度の構築や運用、人材教育などに取り組む。著書に「人事部ガイド」(労働開発研究会)、専門誌への寄稿など執筆実績多数。
http://tashiro-sr.com/

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