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労働関連法で実務に直結した部分をクローズアップし、分かりにくい点や対応策などを解説します。(2019年3月7日)
4月施行の働き方改革関連法では、産業医と産業保健の機能も強化されます(労働安全衛生法の改正)。具体的には医師による面接指導です。
指導の目的は、長時間労働による脳血管・心臓疾患の予防です。改正法では、発症リスクが高い従業員に対し、医師による面談指導を適切に実施するための措置がとられています。
1)対象者(研究開発業務に従事する者、高度プロフェッショナル制度の適用者を除く)
従来は休憩時間を除き、週40時間を超える労働時間(以下「時間外労働時間」)が、月100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる従業員が自ら申し出た場合に実施されましたが、改正法では時間外労働時間の要件が「80時間を超える場合」に引き下げられました。なお、対象要件に該当した場合、事業規模に関係なく、管理監督者を含むすべての従業員が対象となります(※期日前1カ月以内に面接指導を受けた者等、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除きます)。
2)対象者への通知等
事業主は、対象者(管理監督者を含む)に対し、時間外労働の内容を通知しなければなりません。また産業医を選任している場合、面接指導の対象となる労働者の氏名や時間外労働時間の情報提供が求められ、これらの措置により面接指導の受診を勧奨します。
3)面接指導後の措置等
事業主は、面接指導の結果に基づく必要な措置について、医師の意見を聴くとともに、必要な措置(就業場所や職務内容の変更、労働時間の短縮等)を講じなければなりません。面接指導の結果は医師の意見を記載し、5年間保管する必要があります。
4)労働時間の把握方法
管理監督者を含むすべての労働者を対象に、労働時間の把握について客観的な方法その他適切な方法によらなければならない旨が定められました。原則としてタイムカードによる記録、パソコンなどの電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)、事業主による現認等とされています。やむを得ず客観的な方法によることが困難な場合、自己申告による把握も一定の要件の下、とることができます。なお、労働時間の状況の記録を作成し、3年間保管する必要があります。
●文/田代英治(たしろ えいじ)
社会保険労務士。株式会社田代コンサルティング代表取締役。神戸大学経営学部卒。企業の人事制度の構築や運用、人材教育などに取り組む。著書に「人事部ガイド」(労働開発研究会)、専門誌への寄稿など執筆実績多数。
http://tashiro-sr.com/
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