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知っておきたい労働法超入門

第19回「パワーハラスメント」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 パワーハラスメント(パワハラ)とは、同じ職場で働く者に対して職務上の地位や立場などを利用し、業務の範疇を超えて精神的・身体的苦痛を与えたり、職場の環境を悪化させる行為のことをいいます。

 近年、パワハラは社会問題化しつつあります。厚生労働省の調査では、従業員の4人に1人が「過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがある」という回答結果も出ています。また、職場での嫌がらせやいじめ、暴行などのトラブルにより、うつ病などの精神障害を発病し、労災認定を受けるケースが増えているのです(平成26年度「過労死等の労災補償状況」)。さらに、パワハラに関する訴訟も増加傾向にあります。


 パワハラは、パワハラ被害者本人に対してだけではなく、職場にも大きなダメージを与えます。パワハラが発生することで、職場環境を悪化させ、定着率の低下や優秀な人材の流出、業務効率や生産性の低下などを招きます。
 また、パワハラに関する訴訟では、事業主の賠償責任が認められたケースもありますが、そのような場合には、賠償金の支払いという金銭的な負担に加え、企業イメージの悪化により多大な経済的損失を被る可能性もあります。


 パワハラは、法令では明確に定義されていません。しかし、男女雇用機会均等法で義務付けられているセクハラ防止と同等に、予防や解決に取り組む必要があるのではないでしょうか。

 経営トップの意識改革や健全な企業風土の構築、啓発活動などが防止の取り組みとしてあげられます。具体的には、就業規則の服務規律などでパワハラ禁止の内容を定め、従業員に周知をしたり、相談窓口を設置する、管理職を中心に社内研修を実施するなどの施策が考えられます。


★今回のポイント

・精神障害による労災認定を受けるケースが増加
・パワハラは会社に大きな損失を与える
・法令では明確に定義されていない





●アイデム人と仕事研究所 

文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)

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