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知っておきたい労働法超入門

第23回「時間よりも質を求める働き方は?」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 仕事の具体的な進め方や、時間配分を労働者の裁量に委ねる制度があります。裁量労働制といいます。実際の勤務時間ではなく、あらかじめ決められた時間を働いたとみなし、給与を支払う仕組みです。

 

 

 例えば、1日のみなし労働時間を8時間とした場合には、実際の労働時間が4時間であっても、8時間勤務したものとして賃金が支払われます。一方、8時間とみなしても、実際は9時間、10時間かかってしまうといったように、実労働時間との間に大きな差が生じ、長時間労働を誘発する恐れもあります。裁量労働制は労働者の不利益になる可能性もあるため、導入にあたっては制約が課せられ、どんな業務にでも適用できるわけではありません。対象者に応じて、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2つ形態が設けられています。

 

 

 「専門業務型裁量労働制」は、専門的な業務の労働者を対象にしたものです。対象となるのは、新商品・新技術の研究開発、情報処理システムの分析・設計、新聞・出版・放送における取材・編集など、19の業務が指定されています。導入には労使協定を締結し、労働基準監督署に届出なければなりません。

 「企画業務型裁量労働制」は、経営の中枢部門で企画・立案・調査・分析などの業務を自律的に行っているホワイトカラー労働者を対象としています。対象業務は、法令などによって特定されていません。導入には労使委員会の設置や、委員の5分の4以上の多数決による決議が必要など、専門業務型よりも厳格になっています。

 

 

 ただし、裁量労働制を導入しても、深夜、法定休日、時間外(例えば、みなし労働時間が法定労働時間である8時間を超える設定にされている場合の、8時間を超える分)の労働については、法で定められた割増賃金を支払う必要があります。

 

 

★今回のポイント
・裁量労働制には2つの形態がある
・専門業務型の対象業務は指定されている
・深夜や休日、時間外労働については割増賃金を支払う

 


 

 

 

●アイデム人と仕事研究所 
文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)

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