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労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。
外国人の採用にあたって、まず踏まえておかなければならないのは、在留資格の確認です。在留資格とは、外国人が日本にいる間、一定の身分・地位などに基づいて活動できる法的資格のことで、日本にいる外国人は全員、在留資格を1つ持っています。
在留資格がない外国人を雇用したり、在留資格があっても、在留資格で認められた範囲を超えて働かせた場合には不法就労となり、外国人だけでなく、事業主も処罰の対象となります。在留資格は、在留カードや外国人登録証明書、パスポートの許可証印などで確認できます。在留資格は、現在27種類あり、就労の可否という観点から見ると3つに分けられます。
1.定められた範囲で就労が認められる在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道などの18種類。一般の事業所での雇用が考えられるものは、次の4種類です。
・技術/コンピューター技師、自動車設計技師など
・人文知識・国際業務/通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナーなど
・企業内転勤/企業が海外の本店・支店から期間を定めて受け入れる社員(活動は在留資格の「技術・人文知識・国際業務」に掲げるものに限る)
・技能/中華料理・フランス料理のコックなど。
2.原則として就労が認められない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の5種類。「留学」及び「家族滞在」の在留資格の方がアルバイトなどを行う場合、地方入国管理局で資格外活動の許可を受ける必要があります。許可を得れば、原則1週28時間まで就労可能です。「留学」の方は、在籍する教育機関が夏休みなどの長期休業期間中であれば1日8時間まで就労できます。なお、風俗営業等に従事することはできません。
3.就労活動に制限がない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4種類。これらの在留資格を持つ方は、就労活動に制限はありません。
★今回のポイント
・日本にいる外国人は全員、在留資格を1つ持っている
・不法就労は、外国人労働者だけでなく、事業主も処罰の対象となる
・留学、家族滞在の在留資格者が働くには、資格外活動の許可が必要
●アイデム人と仕事研究所
文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)
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