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知っておきたい労働法超入門

第32回「労働時間に関する法規制(1)」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 現在、政府主導で進められている働き方改革の柱の1つに、長時間労働の是正があります。今後、規制が強まることが予想されますが、労働時間に関する現行法の規定をあらためて振り返ってみたいと思います。

 

 労働基準法では、労働時間を1日8時間、週40時間以内と定めています。法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合、企業は労働者の過半数代表者(もしくは労働組合)との間に、協定を結ばなければなりません。労使の間で「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければならないのです。

 

 協定は、労働基準法第36条に規定されていることから、36(サブロク)協定と呼ばれています。協定によって延長できる労働時間は、原則的には週15時間、月45時間、年360時間です。届け出をしないで時間外労働をさせると、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

 

 また、「特別の事情」により、36協定で決めた延長時間を超えることが予想される場合、特別条項を付けることで、例外的に、さらに労働時間の延長が認められます。これを「特別条項付き36協定」といいます。

 

 「特別の事情」とは、臨時的なものとされており、具体的には、予算・決算業務・大規模なクレームへの対応などが想定されています。特に事由を限定せずに、業務上繁忙なとき・業務上やむを得ないときなどは、臨時的なものとは認められません。また、特別な事情は、全体として1年の半分を超えないことが見込まれることとされています。

 

 特別条項では、延長できる労働時間の限度が定められていませんが、延長時間はできるだけ短くする努力義務が課されています。

 

 

★今回のポイント
・時間外労働をさせる場合、36協定を結ばなければならない
・36協定で決めた延長時間を超える場合、特別条項を結ぶ必要がある
・36協定未届で時間外労働をさせた場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金

 


 

 

 

●アイデム人と仕事研究所
文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)

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