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産業医制度等にかかる見直しを行います―「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申(厚労省)

厚生労働大臣は労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問、同審議会から妥当との答申があった。厚生労働省はこの答申を踏まえ、省令の平成29年3月公布、平成29年6月1日施行で改正作業を進める方針。


【省令案のポイント】
◆事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときには、これを提供しなければならないこととする


◆事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休息時間を除き1週間当たり40時間を越えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときには、速やかにその超えた時間が1月あたり100時間を超えた労働者の氏名および当該労働者にかかる超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする


◆産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に特定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を少なくとも2月に1回とすることを可能にする


詳しくは厚生労働省のWEBサイト

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