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厚生労働省は、不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)を公表した。
「働き方改革関連法」により、2020 年4月から、正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者との間の不合理な待遇差が禁止されることとなる。(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021 年4 月から)
この法律に対応し、雇用形態間の理由なき格差を埋めていけば、求職者からは適切な待遇を確保している魅力ある職場と評価され、人材の確保につながる。また、労働者の間には公正に評価されているとの納得感が生じることとなる。そして、納得感は労働者が働くモチベーション向上につながり、それによって労働生産性が向上していく。
そこで、パートタイム・有期雇用労働者等の数又は割合が高い業界(スーパーマーケット業、食品製造業、印刷業、自動車部品製造業、生活衛生業、福祉業、労働者派遣業)について、企業が円滑に取組を進めることができるよう、「マニュアル」を作成した。また、上記7業界に加え、「業界共通編」も作成した。
本マニュアルは、学識経験者のみならず、業界団体や労働組合関係者による検討を踏まえて作成しており、「働き方改革関連法」に沿って不合理な待遇差を解消し、雇用形態に関わらない公正な待遇を実現するための考え方と具体的な点検・検討手順を詳細に解説している。
詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ
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