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厚生労働省は、全国の労働局や労働基準監督署が、平成30年に外国人技能実習生(以下「技能実習生」)の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場。以下同じ。)に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめ、公表した。
外国人技能実習制度は、外国人が企業などでの実習を通して技術を習得し、母国の経済発展を担う人材となるよう育成することを目的としている。しかし、実習実施者においては、労使協定を超えた残業、割増賃金の不払い、危険や健康障害を防止する措置の未実施などの労働基準関係法令に違反する事例が依然として存在している。
こうした中、全国の労働局や労働基準監督署は、実習実施者に対し、監督指導を実施することで、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に取り組んでいる。
【監督指導・送検のポイント】
◆労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した7,334事業場(実習実施者)のうち5,160事業場(70.4%)となった
◆主な違反事項は、労働時間(23.3%)、使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(22.8%)、割増賃金の支払(14.8%)の順に多かった
◆重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは19件となった
詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ
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