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介護・障害福祉サービス事業所・施設に従事する職員に慰労金を支給(厚労省)

厚生労働省は、「令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分・障害分)」について、介護サービス事業所・施設等に勤務する職員へ適切に慰労金の支給が行われるよう、各都道府県及び介護保険関係団体等へ協力を依頼した。
 
令和2年度補正予算において介護サービス及び障害福祉 サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給事業が創設され、支給要件に該当する職員については慰労金を受け取ることが可能となっている。派遣労働者も慰労金受給の対象で、派遣契約が終了し、現在その派遣先に従事していなくても、対象者に該当する場合は慰労金を受け取ることができるとしている。
 
慰労金を迅速に給付するための仕組みとして、介護事業所・施設を通じた一括申請としており、慰労金の要件に該当する職員や派遣労働者、業務受託者の従事者も、事業所・施設がとりまとめ申請することにより慰労金を受け取ることができる。
(派遣社員の場合、派遣先から直接慰労金が振り込まれる仕組みのため、本人同意の上、「代理受領委任状」および「慰労金の振込口座」を派遣会社が派遣先へ提供することが必要。(本人が提供する場合を除く))
 
 

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