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令和3年12月上旬施行、事務所その他の作業場における衛生基準を一部改正(厚労省)

厚生労働大臣は、令和3年7月28日に、労働政策審議会に対し、「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行った。この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、令和3年10月11日、同審議会より概ね妥当であるとの答申があった。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和3年12月上旬(照度基準については、令和4年12月1日)の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めるとしている。
 
【省令改正案のポイント】
◆改正の趣旨
事務所における清潔保持や休養のための措置、事務所の作業環境等、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)等で規定されている衛生基準については、制定されてから50年近く経過していることから、その間の社会状況の変化を踏まえて現在の実状や関係規定を確認し、関係有識者による検討を行い、取りまとめた報告書等をもとに、関係省令の改正を行うもの
 
◆改正のポイント
・事務室の作業面の照度基準について、作業の区分を「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」とし、それぞれ300ルクス(現行は150ルクス)以上及び150ルクス(現行は70ルクス)以上とすること
 
・作業場における便所の設置基準については、男性用と女性用に区別して設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、男性用大便所の便房、男性用小便所及び女性用便所の便房をそれぞれ一定程度設置したものとして取り扱うことができるものとすること
 
・作業場に設置する便所は男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持した上で、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所を設けることで足りることとすること
 
・事業者に備えることを求めている救急用具について、必要な見直しを行うこと
 
 

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