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人事労務に関連するワード集です。基礎的なものからトレンドまで、さまざまなワードを解説します。(2021年5月20日)
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までの間に一定時間以上の休息時間を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。
2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法」に基づいて「労働時間等設定改善法」が改正され、「前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保すること」を事業主の努力義務として規定し、2019年4月1日より施行されました。
EU諸国では、原則として「24時間ごとに、最低でも連続して11時間の休息期間を設けること」が義務付けられています。休息期間としてあらかじめ11時間分を確保することにより、仕事に関する1日の拘束時間は13時間が上限とされ、結果として1日当たりの労働時間を制限することができます。
日本では勤務間インターバルの時間について、特に法律に明記はありません。ですが、休息時間(インターバル時間)を設定するにあたっては、(1)労働者の生活時間、(2)労働者の睡眠時間、(3)労働者の通勤時間、(4)交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な、実効性のある休息が確保されるよう配慮することが求められます。
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