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人事労務関連ワード辞典

選択的週休3日制

人事労務に関連するワード集です。基礎的なものからトレンドまで、さまざまなワードを解説します。(2021年6月10日)

希望すれば週に3日休むことができる働き方のことです。2021年4月に、自民党の一億総活躍推進本部が政府に提言し、注目されました。政府は、6月にもまとめる「骨太の方針」に反映させることも含めて調整しているといいます。

 

近年、育児や介護、自身の闘病、自己啓発、副業など、多様な働き方が選択できる必要性が高まっています。それに加え、新型コロナウイルス感染症の流行による企業の業績悪化やクラスターの防止などの観点から、従業員の労働時間や出社日数を減らしたい会社の意向も一因のようです。厚生労働省の2020年就労条件総合調査よると、週休を3日以上としている企業は8.3%。10年の3.9%の2倍以上となっています。

 

<従業員側のメリット>

子育てや介護、闘病などで仕事を制限・断念せざるを得なかった人も、休日が増えることで、生活との両立が可能になり、仕事が継続しやすくなります。そうでない人でも、時間的余裕が増えることで家族と過ごす時間、趣味に没頭する時間だけではなく、副業、大学院への進学などの学び直し、ボランティア参加など、新たな能力を磨く時間が得られます。

 

<企業側のメリット>

運用方法によっては人件費を抑えられることが挙げられます。ワーク・ライフ・バランス支援や多様な働き方を認める企業として、採用市場での価値が上がったり、従業員満足度が向上し、離職率が低下したり、従業員が画期的なアイディアが生まれやすく、イノベーション創出につながる可能性があることも特徴です。

 

一方、従業員側のデメリットですが、運用の仕方によっては、単純に労働時間が減るため、給料が減る場合があります。現状、週休3日制の運用の仕方としては、

 

・1日の勤務時間を延ばして増やした休日分の勤務時間を補い、所定労働時間を維持することで週休2日の場合と実質同額の給与とする

 

・週休3日制の利用者は、基本給を従来の80%程度の支給にする

 

など、企業によってさまざまな形で運用されています。

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