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人事労務関連ワード辞典

雇用保険マルチジョブホルダー制度

人事労務に関連するワード集です。基礎的なものからトレンドまで、さまざまなワードを解説します。(2021年11月18日)

2021年4月より高年齢者雇用安定法が改正施行されました。政府は、70歳までの就業機会の確保をするよう事業主に努力義務を求めるなど、高齢者の活躍を促進しています。このような動きの中、65歳以上の高齢者の就業機会の確保やセーフティーネットの整備を図ることの一環として、2022年1月1日より雇用保険が一部改正施行されます。

 

現状の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が、週所定労働時間20時間以上かつ31日以上雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

 

改正後は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)になれます。これを「雇用保険マルチジョブホルダー制度」といいます。

 

【適用要件】
(1)複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

 

(2)2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 

(3)2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。3つ以上の事業所で勤務している場合は、そのうち2つの事業所を選択することになります。また、2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。

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