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ヒトがあつまる職場/田中和彦
事例で考える困ったときのマネジメント対応/山田真由子
デキル人が辞めない15分マネジメント術/岡本文宏
怒りを笑いに変える!クレーム対応/谷厚志
介護現場で2年間退職者ゼロを実現した定着ポイント/森崎のりまさ
判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊
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人事労務に関連するワード集です。基礎的なものからトレンドまで、さまざまなワードを解説します。(2022年2月22日)
労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方が対象です。そのため、事業主、自営業者、家族従業員など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険の給付を受けることができません。
しかし、中小企業の事業主は、労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設事業に従事する自営業者はいわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事していることなど、業務の実態は労働者と変わらないことがあります。
また、法律の一般原則として、法律の適用範囲を国内に限定するという考え方(属地主義)から、国内の事業から海外に派遣された労働者は、労災保険の対象となりません。
このようなことから、労働者以外の方のうち、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる方について、一定の要件のもと、労災保険制度の趣旨を損なわない範囲で、任意加入することを認めているのが労災保険の特別加入制度です。
なお、特別加入することができる方の範囲は、以下の4種に大別されます。
1.中小事業主等の特別加入
2.一人親方等の特別加入
3.特定作業従事者の特別加入
4.海外派遣者の特別加入
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