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労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。
労働基準法では1日の労働時間を8時間、1週間の労働時間を40時間以内と定めています。これを超えて働かせた場合、会社は残業代を支払わなければなりません。原則は、労働基準法で定められた割増賃金率と残業時間に応じて支払うべきですが、あらかじめ一定額を毎月の給与の中に組み込んでおくことも可能です。これを固定残業代(あるいは定額残業代)といいます。
固定とはいっても、無制限に定額払いが認められるわけではありません。実際の残業時間が、固定残業代として設定された残業時間を超えた場合、超過分を別途支払わなければなりません。つまり、固定残業代分の残業時間を決めておかなければならないということです。
また、実際の残業時間をもとに計算した金額が固定額を下回っていても、あらかじめ決められた固定額は支払わなければなりません。
固定残業代は、企業にとって毎月の支払い事務の負担軽減や人件費抑制の効果などが期待できますが、従業員にとっては不利益となりかねません。そのため、導入にあたっては注意が必要です。また、導入する場合、就業規則や雇用契約書などに規定することが必要となります。
固定残業代という名称から、導入すればそれ以上の残業代を支払わなくていいと誤解されがちです。超過分の残業代が支払われないなどの違反も後を絶ちません。導入にあたってはトラブルにならないように、固定残業代の計算方法などを明確にしておく必要があります。
★今回のポイント
・無制限に定額払いが認められるわけではない
・超過分は支払わなければならない
・設定時間を下回っても固定額は全額支払わなければならない
●アイデム人と仕事研究所
文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)
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