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労働ニュースに思うこと

女性活躍推進法で女性の管理職は増えるのか?

日々、流れてくる、労働関連の多彩なニュース。本コラム欄では、アイデム人と仕事研究所の所員が、そうしたニュースに触れて「思うこと」を、持ち回りで執筆します。

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4月に女性活躍推進法が施行

 

 女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が平成27年8月28日に成立しました。平成26年6月24日に「日本再興戦略」の改定版が閣議決定され、その中の雇用制度改革・人材力の強化における柱の一つとして「女性の活躍推進」が掲げられたことが背景にあります。

 

 女性活躍推進法では、女性の活躍推進の取組を着実に前進させるべく、国、地方公共団体、一般事業主それぞれの責務を定め、雇用している、又は雇用しようとする女性労働者に対する活躍の推進に関する取組を実施するよう努めることとされています。
 これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務付けられることになります。

 

 

 

女性活躍推進法に基づく取組事項

 では、具体的にどのような取組を行う必要があるのでしょうか。厚生労働省のホームページ「女性活躍推進法特集ページ」から、要点を抜粋して確認していきます。

 

<ステップ1>
◆自社の女性の活躍状況を把握し、課題分析を行うこと
 行動計画の策定にあたっては、自社の女性の活躍に関する状況に関して、状況把握、課題分析を行い、その結果を勘案し定める必要があります。課題の分析にあたっては、まず以下の基礎項目(必ず把握すべき項目)の状況把握、課題分析を行い、その結果、事業主にとって課題であると判断された事項については、選択項目(必要に応じて把握する項目)を活用し、さらにその原因の分析を深めることが必要となります。

 

【基礎項目】
 女性の活躍に向けた課題の中でとりわけ多くの企業に該当する課題である、「女性の採用の少なさ」「第一子出産前後の女性の継続就業の困難さ」「男女を通じた長時間労働による仕事と家庭の両立の難しさ」、また、女性の活躍を図る重要な一指標である「管理職に占める女性比率の低さ」について、状況把握、課題分析を行う観点から、基礎項目として以下の4項目が定められています。

 

(1)採用した労働者に占める女性労働者の割合
(2)男女の平均継続勤務年数の差異
(3)労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
(4)管理職に占める女性労働者の割合

 

 

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●文/小杉雅和(こすぎ まさかず)
アイデム人と仕事研究所
【担当分野】賃金統計・アンケート調査等の作成、分析。

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