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労働ニュースに思うこと

「時間外労働の上限規制」は、長時間労働を減らせるか?

日々、流れてくる、労働関連の多彩なニュース。本コラム欄では、アイデム人と仕事研究所の所員が、そうしたニュースに触れて「思うこと」を、持ち回りで執筆します。

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 今年の3月28日、働き方改革実現会議が首相官邸で開かれ、「同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善」や「罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正」などを盛り込んだ『働き方改革実行計画』がまとめられました。なかでも罰則付きの時間外労働の上限規制については、「これまで長年、労働政策審議会で議論されてきたものの、結論を得ることができなかった、労働基準法70年の歴史の中で歴史的な大改革である。」と実行計画の中に記載されているほどです。

 

 この『働き方改革実行計画』を踏まえて、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(労働条件分科会)が4月より5回にわたり検討し、6月5日に厚生労働大臣に「時間外労働の上限規制」について建議が行われました。今後、法改正案が国会に提出され、2019年4月以降に施行されるのではないかと思われます。

 

 

 

 

現状の労働時間法制

 

 労働基準法では、原則、1日の法定労働時間は8時間、1週間の法定労働時間は40時間となっています。業務の繁忙により法定労働時間を超えて労働させる場合には、企業は時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結しなければなりません。ただし、この場合でも、厚生労働省の時間外限度基準告示によって、法定労働時間を超える時間に対して適用される上限は、原則として月45時間、かつ、年360時間となっています。

 

 一方、特別な事情により、どうしても36協定の限度時間を超えて労働させる必要がある場合には、「特別条項付き36協定」を締結して届け出ることにより、一定期間について、36協定の限度時間を延長して労働させることができるようになっています。この取り扱いはあくまでも臨時的に認められるもので、36協定の限度時間を延長できる月は年間で6回までと決められています。

 

 しかしながら、「特別条項付き36協定」を締結して届け出ることで、事実上時間外労働に上限がなくなり、長時間労働が助長されている一因であるとも言えます。

 

 

 

時間外労働の上限規制

 

 建議の際の報告書から内容を抜粋すると、時間外労働の上限規制の基本的な枠組みとしては、「現行の時間外限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせるとともに、従来、上限なく時間外労働が可能となっていた臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても、上回ることのできない上限を設定することが適当である」としています。

 

 

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●文/小杉雅和(こすぎ まさかず)
アイデム人と仕事研究所
【担当分野】賃金統計・アンケート調査等の作成、分析。

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