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ヒトがあつまる職場/田中和彦
事例で考える困ったときのマネジメント対応/山田真由子
デキル人が辞めない15分マネジメント術/岡本文宏
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厚生労働省は、本日、労働政策審議会に対して「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行った。
この諮問を受け、同審議会労働条件分科会で審議が行われ、同審議会から妥当であるとの答申があった。
厚生労働省は、今後、この答申を踏まえ、速やかに省令の制定に向けた作業を進め、平成30年4月に施行する予定。
【省令改正案のポイント】
准救急隊員は、救急隊の一員として救急出動指令に即時に対応するため、休憩時間中も勤務場所に待機することが必要不可欠であることから、労働基準法第34条第3項に定める休憩時間の自由利用の適用を除外することとする。
「准救急隊員」とは
救急隊は救急車と、3人以上の救急隊員で編成することが義務づけられているが、過疎地域や離島などの一部地域では、救急隊員3人のうち1人を准救急隊員とすることができる。准救急隊員は救急業務に関する基礎的な講習(92時間)を終了した自治体職員等の任用が想定されている。
詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ
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