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自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、8割超に労働基準関係法令違反(厚労省)

厚生労働省は、令和3年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめ、公表した。
 
厚生労働省では、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対しては監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組み、また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくとしている。
 
【令和3年の監督指導・送検の概要】
◆監督指導を実施した事業場は3,770事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,054事業場(81.0%)。また、改善基準告示(※)違反が認められたのは、2,010事業場(53.3%)
 
◆主な労働基準関係法令違反事項は、(1)労働時間(45.1%)、(2)割増賃金の支払(21.2%)、(3)時間把握(7.5%)
 
◆主な改善基準告示違反事項は、(1)最大拘束時間(39.1%)、(2)総拘束時間(29.7%)、(3)休息期間(27.5%)
 
◆重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは42件
 
※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)を参照
 
 
●「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」について PDF

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