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労働時事ニュース

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自動車運転者の労働時間等の改善基準の在り方について報告(厚労省)

厚生労働省は9月27日、労働政策審議会(労働条件分科会 自動車運転者労働時間等専門委員会)を開催し、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について」報告し、公表した。
トラック運転者の労働時間等の改善基準の見直しに関する9月8日の作業部会の報告を受け、ハイヤー・タクシー、バスの部会報告を取りまとめたもの。
 
<改善基準告示の見直しについて>
●ハイヤー・タクシー運転手
現行「1か月についての拘束時間は、299時間を超えないものとする」⇒「1か月についての拘束時間は、288時間を超えないものとする」。現行「勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与える」⇒「勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないものとする」等
 
●トラック運転者
現行「拘束時間は、1か月について293時間を超えないものとする」⇒「原則、拘束時間は、年間の総拘束時間が3,300時間、1か月の拘束時間が284時間を超えないものとする」。現行「勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与える」⇒「原則、休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないものとする」等
 
●バス運転手
新設「1か月の拘束時間は、原則、年間の総拘束時間が3,300時間、かつ、1か月の拘束時間が281時間を超えないものとする」。現行「4週間を平均し1週間当たりの拘束時間は65時間を超えないものとする」⇒「原則、拘束時間は、52週間の総拘束時間が3,300時間、かつ、4週間を平均し1週間当たりの拘束時間が65時間を超えないものとする」等
 
 

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