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自動車運転者の労働時間等の改善基準の改正案を諮問−労政審労働条件分科会(厚労省)

厚生労働省は11月29日、第183回「労働政策審議会労働条件分科会」を開催し、自動車運転者の労働時間等の改善基準の改正案を諮問した。
 
貨物自動車運送事業に従事する運転者の拘束時間(労働時間と休憩時間)は、1箇月原則284時間(現行293時間)、1年が原則3,300時間(同3,516時間)、1日が最大15時間(同16時間)。一般乗用旅客自動車運送事業に従事する運転者の拘束時間についても、1箇月288時間(同299時間)に改正する。
勤務間休息時間(インターバル時間)は、いずれについても継続11時間を基本として、少なくとも9時間以上(同8時間)とした。
 
2024年4月から、自動車運転者の時間外労働について、年960時間等の上限時間が適用されることに対応するもの。
 
 

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