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相手と信頼関係を築く/職場のドレスコードは本人ではなく周囲が決めるもの/労働時間の“適正な管理運用”のポイント

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2017/7/19
アイデム人と仕事研究所 メールマガジン
webサイト更新情報 https://apj.aidem.co.jp
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会員の皆さま、こんにちは!
本日公開の3つのコンテンツをご案内いたします。

●わかりやすい仕事の教え方/林博之
「相手と信頼関係を築く」
誰に対しても応用できる仕事の教え方について、わかりやすく解説します。
教え方を学ぶことは、人材育成や定着の施策を考える上でも有効です。
https://apj.aidem.co.jp/column/810/

●マネジメント悩み相談室/田中和彦
「職場のドレスコードは本人ではなく周囲が決めるもの」
マネジメントに関する悩みについての解決策を示したり、対処法などを解説します。
https://apj.aidem.co.jp/column/809/

●実務で役立つ労働法
「労働時間の“適正な管理運用”のポイント」
労働関連法で実務に直結した部分をクローズアップし、
分かりにくい点や対応策などを解説します。
https://apj.aidem.co.jp/column/811/


─◆今号のメルマガ内容◆──────────────────────
【1】コンテンツ更新情報

【2】労働時事ニュース
  ―「求人票の内容が実際と異なる」3,608件 
       平成28年度のハローワークにおける求人票の記載内容と
       実際の労働条件の相違にかかる申出等の件数(厚労省)
  ―副業をしていない人のうち「副業したい」は3割 「イノベーションへの
       対応に向けた働き方のあり方等に関する調査」(JILPT)   等


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【1】コンテンツ更新情報  ★PCでも、スマホでも閲覧可能★
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●わかりやすい仕事の教え方/林博之
第4回「相手と信頼関係を築く」

誰に対しても応用できる仕事の教え方について、わかりやすく解説します。
教え方を学ぶことは、人材育成や定着の施策を考える上でも有効です。

(本文)
前回述べた教える側と教わる側の相互理解は、わかりやすい教え方の土台です。
次の段階は教える相手からの信頼を得ることで、さらに教えやすくなります。
今回は、教え上手の具体的行動の2つ目、「関係構築」についてお伝えしていきます。

関係構築には、2つの側面があります。1つは、教える側と教わる側の「1対1」の関係。
もう1つは、教える側と教わる側の「1対多」の関係です。


・共通点があると親近感が増す

1対1の関係を築くには、お互いの信頼が必要です。信頼の要素には3つあります。
それは、共通点・姿勢・能力です。

まず、共通点があることで、お互いに親近感が生まれます。
ですから、世間話をするときには「この人と自分の共通点は何かな?」と、
趣味や好きな食べ物など、なんでもよいので相手との共通点を探してみてください。

共通点が見つかったとたん、話が弾んだ経験が皆さんにもあるのではないでしょうか。
役者時代、私は自分の劇団ではない劇団に呼ばれて、お芝居に参加することが
ありました(客演といいます)。

そういうとき、稽古後に飲みに行くことが多かったのですが、
今思えば「共通点探し」をして、お互いの信頼関係を築こうとしていたのだと思います。

つづきは https://apj.aidem.co.jp/column/810/

<関連記事紹介>人間関係を円滑にする! ユーモア・コミュニケーション研修とは?
https://apj.aidem.co.jp/column/418/


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●マネジメント悩み相談室/田中和彦
第16回「職場のドレスコードは本人ではなく周囲が決めるもの」

マネジメントに関する悩みについての解決策を示したり、
対処法などを解説します。

(本文)

<相談>
広告の企画会社で企画部門を担当する管理職です。会社では6月から10月まで
クールビズを導入していて、男性の服装については、必ずしもスーツ着用でなくても
よくなり、もちろんネクタイは誰もしなくなりました。

ただ、部下の中にかなりよれよれなシャツを着てきたり、サンダルのような靴を
履いてきたりする社員がいます。「そのサンダル、どうなの?」と指摘すると、
「甲の部分は隠れているので、ルール違反ではありません」と反論されました。

社内規則には「靴は甲の部分が隠れていること」という基準がありますが、私には
屁理屈(へりくつ)にしか聞こえません。一体どんな指導をしたらいいでしょうか?

<回答>
ドレスコードは、個人のセンスや価値観の問題だったりするので、明確な基準を指し示す
のは非常に難しいことです。許容範囲も人それぞれだったりします。

とはいえ、周囲に違和感や不快感を与えているとしたら、
組織としてのパフォーマンスは下がることがあっても、上がることはありません。

「おしゃれは自分のため。身だしなみは人のため」という考え方があるように、
自分基準ではなく、他者基準で考えられるように指導しましょう。

つづきは https://apj.aidem.co.jp/column/809/

<関連記事紹介>見た目の工夫で印象を変える「ラベリング効果」
https://apj.aidem.co.jp/column/388/


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●実務で役立つ労働法
第4回 労働時間の「適正な管理運用」のポイント

労働関連法で実務に直結した部分をクローズアップし、
分かりにくい点や対応策などを解説します。

(本文)
昨今、過労死やサービス残業が社会問題となっており、労働時間の管理は
どこまでやれば適正管理と言えるのか、悩ましい問題です。

従来、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に
関する基準」が1つの目安でしたが、平成29年1月20日にこの通達を修正する形で
新ガイドラインが策定されました。


<労働時間の管理が必要な者>

改正前は、「いわゆる管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者を除く
すべての者」とあり、「いわゆる管理監督者」の解釈に幅が生じるような
表記でしたが、今回の通達では次のように対象者が明確にされています。

■労基法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働者を除く
すべての者(※労基法第41条<労働時間等に関する規定の適用除外;監督若しくは
管理の地位にある者他>)

なお、「本ガイドラインが適用されない労働者についても
健康確保を図る必要があることから、適正な労働時間管理を行う責務がある」
と指摘されている点にも留意してください。

つづきは https://apj.aidem.co.jp/column/811/

<関連記事紹介>「時間外労働の上限規制」は、長時間労働を減らせるか?
https://apj.aidem.co.jp/column/804/


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【2】労働時事ニュース  ★PCでも、スマホでも閲覧可能★
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●「求人票の内容が実際と異なる」3,608件―平成28年度のハローワークにおける
求人票の記載内容と実際の労働条件の相違にかかる申出等の件数(厚労省)
https://apj.aidem.co.jp/current/detail/1750.html?mail=170719-07

●副業禁止は8割、理由は「業務に専念してもらいたい」
―「イノベーションへの対応状況調査」(JILPT)
https://apj.aidem.co.jp/current/detail/1749.html

●副業をしていない人のうち「副業したい」は3割
―「イノベーションへの対応に向けた働き方のあり方等に関する調査」(JILPT)
https://apj.aidem.co.jp/current/detail/1748.html

●働き方改革で見直そう みんなが輝く 健康職場
―平成29年度「全国労働衛生週間」を10月に実施します(厚労省)
https://apj.aidem.co.jp/current/detail/1747.html

●総理に労働基準法等改正法案に関する要請を実施―連合
https://apj.aidem.co.jp/current/detail/1746.html

<労働時事ニュース>一覧
https://apj.aidem.co.jp/current/list/1/


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