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労働ニュースに思うこと

9月1日改正、心理的負荷による精神障害の労災認定基準

個人の働き方や企業の人事労務、行政の労働施策など、労働に関するニュースを取り上げ、課題の解説や考察、所感などをつづります。(2023年10月4日)

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 厚生労働省では「心理的負荷による精神障害の認定基準」を9月1日付で改正しました。業務によって精神障害を発病された方に対して、改正後の本基準に基づき、一層迅速・適正な労災補償を行っていくとしています。今回は、改正の背景や主なポイントについて整理します。


1.改正の背景

 これまで、心理的負荷による精神障害の労災認定は2011年に策定された基準に基づいて行われてきました。しかし、近年の社会情勢の変化や精神障害の労災請求件数の増加等(2022年度は2,683件)に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行いました。2023年7月に報告書が取りまとめられ、これを受けて認定基準の改正を行いました。





2.認定基準の主な改正内容

◆業務による心理的負荷評価表(※1)の見直し
※1:実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ、負荷(ストレス)の強さを評価する

ア)具体的出来事を追加
・顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた(いわゆる「カスタマーハラスメント)
・感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した

イ)心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充
・パワーハラスメントの6類型すべての具体例、性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことなどを明記
・一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかった具体的出来事について、他の強度の具体例を明記


◆精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
 業務外で、すでに発病していた精神障害悪化について労災認定できる範囲を見直しました。

【改正前】
悪化前おおむね6カ月以内に「特別な出来事」(特に強い心理的負荷となる出来事/下図参照)がなければ業務起因性を認めていなかった

【改正後】
悪化前おおむね6カ月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したと医学的に判断(※2)されるときには、悪化した部分について業務起因性を認める

※2:本人の個体側要因(悪化前の精神障害の状況)、業務以外の心理的負荷、悪化の態様・経緯等を十分に検討します


■図:特別な出来事



※3:本人の個体側要因(悪化前の精神障害の状況)、業務以外の心理的負荷、悪化の態様・経緯等を十分に検討します
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につづく
 

●文/田代英治(たしろ えいじ)
株式会社田代コンサルティング代表取締役、社会保険労務士
大学卒業後、川崎汽船株式会社入社。人事部にて人事制度改革・教育体系の抜本的改革を推進。2005年同社を退職し、2006年に人事労務関連のコンサルティングを行う株式会社田代コンサルティングを設立。企業の労務管理の指導や人事制度の構築・運用、人材教育などに取り組む。著書に『企業労働法実務入門【改訂版】』(共著/日本リーダーズ協会)、『人事・総務・経理マンの年収を3倍にする独立術』(幻冬舎新書)、専門誌への寄稿など執筆実績多数。
https://tashiro-consulting.co.jp/
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