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介護現場で2年間退職者ゼロを実現した定着ポイント/森崎のりまさ
現場を困らせる問題スタッフ対処法/岡本文宏
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マネジャーの仕事〜チームが機能するヒント〜/田中和彦
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労働関連のトレンド用語を解説します。(2019年11月21日)
職場のハラスメント対策強化を目的に2019年5月29日に可決・成立した法案で、パワハラ、セクハラ、マタハラを「行ってはならない」と明記されています。これにより、初めてパワハラ防止が法制化され、企業は、パワハラに関する相談体制の整備など、雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられます(罰則規定なし)。パワハラは、(1)優越的な関係を背景とした、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、(3)就業環境を害すること―の3つを要件としています。
企業はパワハラ、セクハラ、マタハラの被害を相談した労働者の解雇など、不利益な取り扱いを行うことが禁止されます。さらに、自社の労働者が社外の相手にセクハラ行為をした場合も、被害者側の企業による事実確認などへの協力が努力義務とされます。労働施策総合推進法など5本の法律が一括改正され、2020年6月1日に施行されます(中小企業は2022年4月1日までは努力義務)。
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