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日々、流れてくる、労働関連の多彩なニュース。本コラム欄では、アイデム人と仕事研究所の所員が、そうしたニュースに触れて「思うこと」を、持ち回りで執筆します。(2019年8月1日)
7月18日付けの「日経新聞」朝刊の1面に、「派遣時給、3年で3割上げ 厚労省指針 正社員と格差縮小」との見出しの記事が掲載され、驚かれた方も多いと思います。
働き方改革関連法案のうち、従来の「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(「パートタイム労働法」)が、有期雇用労働者も法の対象に含めた「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(「パートタイム・有期雇用労働法」)に名称が変更され、2020年4月1日より改正施行されます。(中小企業における「パートタイム・有期雇用労働法」の適用は、2021年4月1日より)
改正のポイントは、不合理な待遇差の禁止や労働者に対する待遇に関する説明義務の強化などで、同一企業内において、正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
派遣労働者の同一労働同一賃金は、実際に勤務する企業(派遣先企業)と給与の支払い企業(派遣元企業)が異なることから、平成30年の改正労働者派遣法により、
(1)【派遣先均等・均衡方式】:派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
(2)【労使協定方式】:一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
のいずれかの待遇決定方式により、派遣元事業主は派遣労働者の待遇を確保することとされました。
このうち、(2)【労使協定方式】については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」と同等以上であることが要件となっており、冒頭の記事は、7月8日に厚生労働省から指針が公表されたことを受けたものです。
なお、「パートタイム・有期雇用労働法」の中小企業への適用は2021年4月1日からですが、改正労働者派遣法では、労働者派遣事業者が中小企業であっても、派遣労働者の同一労働同一賃金の施行は大企業と同じく2020年4月1日となりますので、注意が必要です。
それでは次ページ以降、労働者派遣法の改正の概要と先般公表された指針を、厚生労働省のリーフレットなどから抜粋しながら確認していきます。
>>>次ページに続く
◆2つの賃金決定方式
◆労使協定方式について
◆労使協定方式の問題点
◆まとめ
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同一労働同一賃金/働き方改革関連法対策セミナー
〔新宿〕 2019年9月3日(火)14:00〜17:00
◆「労使協定方式」の注意点
◆「派遣先均等・均衡方式」の注意点
◆派遣スタッフの賞与・退職金
ほか
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●文/小杉雅和(こすぎ まさかず)
アイデム人と仕事研究所
【担当分野】賃金統計・アンケート調査等の作成、分析。
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