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判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊

社内不倫で解雇できるの?〜S社事件(旭川地裁H元.12.27判決、労判554号17頁)〜

近年、労働関係の訴訟は社会的関心が高まり、企業にとって労使トラブル予防の重要性は増しています。判例をもとに、裁判の争点やトラブル予防のポイントなどを解説します。(2023年7月4日)

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【事案の概要】
 本件は、社内不倫を理由に女性従業員を懲戒解雇した事案です。女性従業員は入社後、妻子ある男性従業員と親しくなり、不倫関係になりました。男性従業員が女性従業員のアパートに泊まった際の車を他の従業員に見られたり、2人が事務室内で弁当のおかずを交換して食べたり、親しそうに話したりしていたため間もなく従業員らに知られるところとなり、従業員、取引先関係者らの噂の種にされるようになりました。





 会社代表者は2人の交際に対し、会社内外で非難の声が上がっていること、交際によって社内の風紀が乱され、従業員の仕事の意欲が低下し、代表者の体面が汚されるなどとして女性従業員に「退職してほしい」と告げました。

 女性従業員は、交際により風紀が乱されたり、仕事の意欲が低下したことはないし、不倫関係はプライベートなことで、当事者間で解決に向けて話し合っているところだから退職しなければならない理由はない旨答え、退職の意思のないことを代表者に伝えました。
 会社は女性従業員に対し、妻子ある男性従業員と不倫関係を続け、会社全体の風紀・秩序を乱し、企業の運営に支障を来したとして解雇を通知しました。


【裁判所の判断】
 裁判所は、不倫関係は特段の事情のない限り、妻に対する不法行為となる上、社会的に非難される余地のある行為であるから、就業規則の「素行不良」に該当しうることは「一応否定できないところである」としました。

 しかしながら、就業規則にいう「職場の風紀・秩序を乱した」とは、懲戒事由とされていることなどからして、会社の企業運営に具体的な影響を与えるものに限るとすべきとしました。その上で2人の地位、職務内容、交際の態様、会社の規模、業態等に照らして、2人の交際が会社の職場の風紀・秩序を乱し、その企業運営に「具体的な影響を与えたとは認められない」とし、解雇を無効としました。
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につづく


●文/岡正俊(おか まさとし)
弁護士、杜若経営法律事務所代表。1999年司法試験合格、2001年弁護士登録(第一東京弁護士会)。専門は企業法務で、使用者側の労働事件を数多く取り扱っている。使用者側の労働事件を扱う弁護士団体・経営法曹会議会員。
https://www.labor-management.net/
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