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  • 「就職お祝い金」名目で求職者に金銭を提供し、求職申し込みの勧奨行為を禁止(厚労省)

「就職お祝い金」名目で求職者に金銭を提供し、求職申し込みの勧奨行為を禁止(厚労省)

厚生労働省は、職業安定法に基づく指針を改正し、令和3年4月1日から、職業紹介事業者が「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで、求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止とした。
 
求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすることで行うこと。また、職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする等の行為は、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、禁止することとした。
 
 
●「職業紹介事業」事業主の皆様/「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭を提供して求職申し込みの勧奨を行うことを禁止しました(PDF)

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