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人事労務関連ワード辞典

男性産休(男性育休)

人事労務に関連するワード集です。基礎的なものからトレンドまで、さまざまなワードを解説します。(2021年11月9日)

2021年6月に成立した改正育児・介護休業法の中の目玉制度で、子どもの生後8週間以内に、最大4週間まで父親が育児休業を取得することができる仕組みです。女性の産後休業と重なる期間のため「男性産休」と呼ばれることが多いですが、従来の育児休業の仕組みを柔軟化し、より取得しやすくしたものです。

 

男性産休制度の背景には、一向に低いままの男性の育児休業取得率があります。2020年度の男性の育児休業取得率は12.65%と、女性に比べていまだ低い状況にあります。そのため、従来の育児休業よりも取得のハードルを下げることに加え、改正法の他の内容で企業側への強制力も高めて、男性の育児休業の取得を進める狙いがあります。

 

男性産休は、産後8週間は妻の出産ダメージが大きい時期でもあり、出産時と退院後など分けて休むニーズも想定し、この期間に分割して2回まで取ることができます。従来の育児休業も、2022年10月からは2回に分割できるようになるため、父親は男性産休と合わせれば最大4回まで分けて育児休業を取得することができます。取得を会社に申し出る期限も取得の2週間前までと、従来の1カ月から短くなり、妻の産後ケアにより早く対応できるようになっています。

 

また、従来の育児休業は取得中の就業を認めていないのが取得のハードルになっているとの指摘もあったため、男性産休は事前に社内で労使協定を結んだうえで働き手側が望めば、一定の仕事をすることが認められます。

 

 

【改正育児・介護休業法の主な内容】

 

(1)男性産休出生直後の時期に柔軟に育児休業取得が可能に(男性産休)(2022年10月1日〜)

(1)-1 子の出生後、8週間以内に4週間まで取得可能

 

(1)-2 申出期限
<現行>原則1カ月前
<新制度>2週間前

 

(1)-3 分割取得
<現行>原則分割不可
<新制度>2回(出産時と退院時など)まで分割取得可能

 

(1)-4 休業中の就業
<現行>原則就業不可
<新制度>労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で就業可能


 

(2)雇用環境の整備、個別の周知・意向確認が事業主の義務に(2022年4月1日〜)

 

 

(3)育児休業の分割取得が可能に(2022年10月1日〜)
<現行>原則分割不可
<新制度>(1)-3とは別に分割して2回まで取得可能

 

<現行>1歳以降に育休を延長する場合、育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
<新制度>1歳以降に延長する場合について、育休開始日を柔軟化

 

 

(4)有期雇用労働者の育児休業取得要件が緩和(2022年4月1日〜)
<現行>(1)引き続き雇用された期間が1年以上 (2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
<新制度>(1)の要件を撤廃し、(2)のみに (5)従業員数1,000人超の企業に対し、男性の育児休業等の取得状況の公表義務(2023年4月1日〜)

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