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【1分で読める】仕事に活かす色彩心理学(武田みはる)
ナレッジBOX
口下手の人のためのトークテクニック/桑山元
ニュースPickUp
人が育つ会社/田中和彦
事例で考える困ったときのマネジメント対応/山田真由子
判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊
人事労務関連ワード辞典
マンガ・ワーママ人事課長キノコさん
ココロの座標/河田俊男
【企業に聞く】人が活きる組織
労働ニュースに思うこと
人材育成のツボ
シゴトの風景
「平均時給 の検索」「時給の平均や動向」等について、データを作成。労働市場の現状が分かります。
*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちらアイデム人と仕事研究所では、「ビジネスマナーのブラッシュアップ」「新入社員の戦力化」「職種別・階層別の知識・スキルアップ」等につながるセミナーを開催しています。
人事労務に関連するワード集です。基礎的なものからトレンドまで、さまざまなワードを解説します。(2022年11月1日)
令和4年5月20日、公正取引委員会は、独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する執行体制の更なる強化を図る観点から、「優越Gメン」の体制を創設しました。「優越Gメン」は優越的地位の濫用に関する各種調査において、関係事業者に対する立入調査などの業務を担当し、主な業務は次の3つです。
(1)独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する緊急調査
(2)大企業とスタートアップとの取引に関する調査
(3)荷主と物流事業者との取引に関する調査等
独占禁止法が規制している「不公正な取引方法の禁止」において、企業と取引先との下請取引に関して制定された特別法が「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」で、企業が下請取引を行うときに守らなければならない法律です。下請法は、下請取引に関する違反行為、義務、罰則などを具体化し、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的としています。下請法に違反すると、企業名が公表されたり、罰金が科されたりするなどのペナルティがあります。
下請法の対象取引には、製造・修理委託からソフトウェア、映像コンテンツ、デザインなどの情報成果物の作成の依頼、運送やメンテナンスなど、各種サービスの提供が含まれます。フリーランスや副業・兼業を認められた「個人」に対して、コンピュータープログラムやアニメーションなどの作成を依頼する場合、下請法の対象になります。その場合、口頭発注の禁止など、下請法のルールを徹底しなければなりません。
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