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人事労務関連ワード辞典

法定三帳簿

人事労務に関連するワード集です。基礎的なものからトレンドまで、さまざまなワードを解説します。(2023年1月31日)

法定三帳簿とは、労働基準法等で使用者に作成と保存義務を定めている「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿等」の3つの帳簿を指します。

 

労働者名簿は、労働基準法第107条によって、事業場ごとかつ労働者ごとに作成し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければなりません。

 

賃金台帳は、労働基準法第108条によって、事業場ごとに賃金台帳を作成し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払いの都度遅滞なく記入しなければなりません。

 

出勤簿等は上記2帳簿とは異なり、労働基準法で作成が義務付けられている帳簿ではありません。ですが、賃金台帳には労働日数や労働時間数などの記入が必要なことから、当然に作成すべきものとされてきました。また、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」で「労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること」を使用者が講ずべき措置としており、現在では法的にも作成することが義務付けられています。

 

法定三帳簿は、労働基準法第109条によって保存期間が定められており、2020年4月1日施行の改正労働基準法で、3年から5年に改正されました(経過措置として当分の間は3年)。保存期間の起算日は、労働者名簿が「労働者の退職、解雇、死亡の日から」、賃金台帳が「最後の記入をした日から」、出勤簿等が「労働者が最後に出勤した日から」となっています。

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