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労働ニュースに思うこと

ストレスチェック制度の効果は?

日々、流れてくる、労働関連の多彩なニュース。本コラム欄では、アイデム人と仕事研究所の所員が、そうしたニュースに触れて「思うこと」を、持ち回りで執筆します。

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 昨年交付された労働安全衛生法の改正により、今年の12月1日から「常時50人以上の労働者を使用する事業場」では、毎年1回、常時使用する労働者に対してストレスチェックの実施が義務付けられることになりました。契約期間が1年未満の労働者や、週の労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

 ストレスチェック制度が導入された背景には、メンタルヘルスを取り巻く状況が悪化している現状があります。

 最新の「過労死等の労災補償状況」(厚生労働省)をみてみると、平成26年度では、精神障害に関する事案の労災請求件数は1,456件、支給決定件数は497件(うち未遂を含む自殺99件)と、ともに過去最多となっています。
 また、直近の平成26年中の自殺者数25,427人のうち、2,227人が「勤務問題」を理由として自ら命を絶っています。

 ストレスチェック制度の第一の目的は、メンタルヘルス不調の労働者を見つけ出すことではなく、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ「予防」を強化していくことです。ストレスチェックの結果を通して、労働者自身にストレスへの気づきを促し、そこから必要な対処を行うことで、メンタルヘルスを向上させていくことが求められています。

 それでは、ストレスチェック制度の内容をみていきます。

 ストレスチェックを実施できるのは、医師、保健師と厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師又は精神保健福祉士で、検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある事業主などは、ストレスチェックの実施者にはなれません。


 ストレスチェックの調査票は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の3つの領域が含まれていれば、特に指定はありません。国では「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を推奨しています。

 この3つの領域に関する項目により検査を行い、労働者のストレスの程度を点数化して評価するとともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認することになります。

 ストレスチェックの結果は、医師などの実施者から検査を受けた労働者に直接通知されます。事業者が結果を入手するには、ストレスチェックの結果が労働者に通知された後に、本人の同意を得ることが必要になります。また、入手したストレスチェックや面接指導の結果は適切に管理することが求められ、5年間の保存義務が課せられます。


 ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要とされた労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことも事業者の義務になります。

 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴き、その結果によっては、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講ずることが求められます。

 なお、ストレスチェック結果の提供に同意しないことや面接指導の申出を行ったことなどを理由とした不利益な取り扱い、面接指導の結果などを理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配置転換・職位変更を行うことは禁止されています。


 以上みてきたストレスチェック制度、労働者の心の健康を守るために創設された制度ですが、果たして効果があがるのだろうかという疑問があります。




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●文/小杉雅和(こすぎ まさかず)

アイデム人と仕事研究所
【担当分野】賃金統計・アンケート調査等の作成、分析。

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