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労働ニュースに思うこと

高校生アルバイトと労働条件

日々、流れてくる、労働関連の多彩なニュース。本コラム欄では、アイデム人と仕事研究所の所員が、そうしたニュースに触れて「思うこと」を、持ち回りで執筆します。

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<“高校生アルバイト”で人手不足に対応?>

 

 先日、当社の営業社員より、とあるお客様のお話を聞きました。そのお客様は、「アルバイトの募集をかけても、なかなか集まらないので、今後は高校生を採用しようと考えている」とのことでした。

 

 厚生労働省によると、平成28年6月分(最新)のパートの有効求人倍率(季節調整値)は、1.73倍で、平成4年6月(1.78倍)以来の高水準となりました。雇用情勢は着実に改善され、言い換えれば「人が採りにくい」と言われる昨今。人手不足解消のために、女性やシニア、外国人などを活用していくという方向性はよく耳にしますが、自分のなかで、「高校生」の活用はあまり意識していませんでした。

 

 少子化の影響で、16歳から18歳の “人数”自体は今後減少傾向が見込まれるものの、一方で高校への進学率自体は、急激に低下することは考えにくいでしょう。「格差社会」の報道を耳にすることも踏まえると、「アルバイトをしたい」「アルバイトをせざるを得ない」高校生は、“爆発的に増加する”ことはなくても、今後も一定数存在していくことが考えられます。そのように考えていくと、働き手のターゲットを高校生にするということも、人手不足対応の選択肢の一つとなりうるのかもしれないと感じました。

 

 

 

<高校生は労働条件等を理解していない?>

 

 一方で、数年前より「ブラックバイト」が社会問題となっています。それを受け、今年の5月には、厚生労働省から「高校生に対するアルバイトに関する意識等調査」の結果が公表されました。この調査は、アルバイト経験のある高校生1,854人に対して実施されました。調査結果を見て率直に感じたことは、「高校生アルバイトのなかには、労働条件等をあまり理解できていない人も多いのではないか?」というものでした。それはどういうことなのか、いくつか結果を見ていきます。

 

(1)明示された労働条件〜「覚えていない」が44.9%

 

 アルバイト経験のある高校生に、アルバイトをする際、自分の労働条件を会社からどのように知ったか聞いたところ、「働く前に具体的な説明はなかった」18.0%と、「未記入等」3.7%を除いた78.3%の学生が、口頭もしくは書面で労働条件を明示されたとしています(図1)。

 

 

※労働基準法では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定められています(労働基準法第十五条)。また、賃金、労働時間など、一定の労働条件は、口頭ではなく書面で明示されていることとされています。

 

 

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●文/菊地敦子(きくち あつこ)
アイデム人と仕事研究所/社会保険労務士
大学卒業後、メーカーにて営業事務職に従事。在職中に社会保険労務士試験に合格。2014年株式会社アイデム入社。顧客・社内啓発向け労働関連法規の解説、企業、労働者に対するアンケート調査に従事している。

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