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成果を生むチームづくり/伊藤じんせい
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【現場に学ぶ】繁盛企業のマネジメント/岡本文宏
気持ちがラクになる1分心理学/吉村園子
事例で考える困ったときのマネジメント対応/山田真由子
判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊
人事労務関連ワード辞典
マンガ・ワーママ人事課長キノコさん
ココロの座標/河田俊男
【企業に聞く】人が活きる組織
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人材育成のツボ
シゴトの風景
「平均時給 の検索」「時給の平均や動向」等について、データを作成。労働市場の現状が分かります。
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厚生労働省は、「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」と「ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会」の検討結果について報告書を公表した。ストレスチェック制度は平成27年12月1日に施行予定。
【ポイント】
◆ストレスチェックの実施者となれる者は、医師や保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士
◆ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3領域すべてを含むものとする。具体的な項目数や内容は事業者自ら選定可能。
◆職場の一定規模の集団ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする
◆ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止し、労働者に対する不利益取扱いを防止する
詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ
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