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労働時事ニュース

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  • 賃金構造基本統計調査において、調査員調査により実施するとしている配布・回収とも郵送調査により実施していたこと等について(厚労省)

賃金構造基本統計調査において、調査員調査により実施するとしている配布・回収とも郵送調査により実施していたこと等について(厚労省)

厚生労働省は、賃金構造基本統計調査※ において、調査員調査により実施するとしている配布・回収とも郵送調査により実施していたこと等ついて、以下のような事実を確認し、公表した。

 

※賃金構造基本統計調査:主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにするもので、昭和23年以来毎年実施している。

 

【確認された事実】
(1)報告を求めるために用いる方法
「調査計画」では調査員調査により実施するとしていますが、実際は調査票の配布・回収ともにほぼ全ての事業所について郵送調査により実施していた。また、調査員は実際に任命されており、事業所からの照会対応(調査の説明)、調査票の審査、事業所への疑義照会、未提出事業所への督促などに携わっていた。

 

(2)報告を求める期間
調査計画では、提出期限について「調査票を調査実施年の7月31日までに都道府県労働局長に提出する」と規定していたが、実際は、これよりも早い提出期限を定め報告者である事業所に通知している例があった。

 

(3)調査対象の範囲について
調査計画では調査対象範囲に日本標準産業分類による「宿泊業、飲食サービス業」を含めているが、そのうち産業小分類766「バー、キャバレー、ナイトクラブ」については、抽出の母集団から除外し、調査対象としていなかった。

 


詳しくは厚生労働省のWEBサイト

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