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実務で役立つ労働法/田代英治

第29回 「労働条件の明示方法の変更に伴う運用」のポイント

労働関連法で実務に直結した部分をクローズアップし、分かりにくい点や対応策などを解説します。(2019年8月1日)

 労働契約の締結に際し、会社は労働条件を労働者に明示する義務があります。従来は「書面の交付」に限られていましたが、本年4月から「FAXや電子メール、SNS等」でも明示できるように変更されましたので、運用時のポイントを整理します。

 

 

<明示すべき項目>
 労働契約の締結時に、必ず「書面」で明示する事項(絶対的明示事項)が定められており、この点は従来と変わりません。

 

 

 

<新たに認められた明示方法>
a)FAX

b) Eメール・Gmail等のWebメールサービス

c)LINE等のSNSメッセージ機能等

 

 

<運用上のポイント>
 新たな明示方法を採用するための要件と留意事項を、分かりやすく表にまとめました。

 

 

 

 会社が、労働契約の締結時に明示する義務を怠り、あるいは労働者が希望していないにもかかわらず、一方的に電子メール等のみで明示したりすることは、労働基準関係法令の違反(最高で30万円以下の罰金)となる場合があり、慎重な運用が望まれます。

 


 

 

●文/田代英治(たしろ えいじ)
社会保険労務士。株式会社田代コンサルティング代表取締役。神戸大学経営学部卒。企業の人事制度の構築や運用、人材教育などに取り組む。著書に「人事部ガイド」(労働開発研究会)、専門誌への寄稿など執筆実績多数。
http://tashiro-sr.com/

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