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労働ニュースに思うこと

解雇規制について

先般、安倍首相が議長を務める「産業競争力会議」にて提言が行われた“解雇ルールの明確化”。金銭解決等も盛り込まれ、解雇ルールにまつわる議論が再燃しました。
一方、現場では解雇に関するルールそのものについて、勘違いが多く存在しているのも現実です。今回は勘違いされることが多いケースについて少し解説をしてみました。

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総理大臣官邸で、安部総理は第4回産業競争力会議を開催しました。同会議で、人材力強化・雇用制度改革で提出された提言に、解雇の金銭解決等を含めた解雇ルールの明確化があり、その後、議論が活発化しました(結局、金銭解決等の提案自体は取り下げられました)。

提言は、雇用維持型の解雇ルールを労働移動型のルールに転換して流動化を高めようとする意図があったようですが、そもそも、働くことによって収入を得て生活する労働者にとって、解雇によって収入がなくなることは大変大きな問題。解雇の正当性をお金で買うのは、そもそも論として間違っていると感じます。

半面、解雇の正当性について、企業と争った労働者が雇用維持を勝ち取ったとしても、骨肉の争いを演じた企業内で何事もなかったように働くのも困難な状況を考えれば、生活保障たる金銭を受け取って、別の働き先を探すのもアリかとも感じます。

どちらにしても、解雇のルールを明確にしていくことは重要な課題といえます。
実際の雇用の現場を振り返ってみると、解雇のルール自体が分かりにくいことに由来するものなのか、解雇に関して、様々な誤解や法律の認知不足が散見されます。

例えば、よくある誤解として、下記のような質問を受けることがあります。

「採用してから14日以内だから、“解雇”できるんですよね?」

“本当にこんな質問があるの?”と思われる方もいらっしゃると思います。
ですが、これが現場の実態です。

さて、この質問に回答をするならば、「採用してからの勤務期間に関係なく、解雇することは可能です。ただし、解雇の是非については別問題です」ということになります。
これは、解雇をするにあたり、解雇の正当性の判断と、解雇の手続きを混同してしまっているケースです。

次ページ以降では
◆解雇の手続き
◆解雇とは?
◆解雇の理由 等について解説しています。

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●文/岸川 宏(きしかわ・ひろし)
アイデム人と仕事研究所
【担当分野】労働関連法。賃金統計・アンケート調査等の作成、分析。[社会保険労務士]

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