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知っておきたい労働法超入門

第20回「パートタイム労働法」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 パートタイム労働者は雇用者全体の約3割を占め、経済活動の重要な役割を担っています。しかし、仕事や責任などが正社員と同様なのに待遇が見合っていなかったり、一旦パートタイム労働者として就職すると希望してもなかなか正社員になることが難しい、といった問題も存在しています。
 パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)はそうした問題を解消し、パートタイム労働者の公正な待遇の実現などを目的としています。


 同法の対象となるパートタイム労働者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される、通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。通常の労働者とは、同種の業務に従事する正社員や正職員など、いわゆる正規雇用の労働者のことをいいます。
 パートタイム労働者かどうかは「時間」で判断されるので、パート、アルバイト、嘱託、契約社員、準社員などの呼称にかかわらず、前記に当てはまる労働者であればパートタイム労働法の対象となります。



 パートタイム労働法では、パートタイム労働者に適用される規定として次の事項等を義務付けています。


・雇い入れたとき、契約を更新したときには「特定事項(昇給、退職手当、賞与の有無、相談窓口)」を文書の交付等により明示すること


・パートタイム労働者からの相談に対応するための体制を整備すること


・正社員への転換推進のための措置を講ずること


・一定のパートタイム労働者については正社員との差別的取扱を禁止すること


 特定事項の明示や正社員への転換措置等、雇用管理の改善措置の規定に違反している場合には、厚生労働大臣による勧告が行われたり、勧告に従わない場合には事業主名を公表されることもあります。



★今回のポイント

・パートタイム労働者は、雇用者全体の約3割
・パートタイム労働者に該当するかどうかは、呼称ではなく時間で判断する
・パートタイム労働者のみに適用されるルールが定められている





●アイデム人と仕事研究所 

文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)

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