「人材の活用」「従業員の教育」「人事制度」等について、事例満載の記事や専門知識が深まるコラム等を展開。自社の活性化や雇用管理のヒントに!

「経営者やパート従業員の意識」等について、さまざまなデータを作成。労働市場の現状が分かります。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

「平均時給 の検索」「時給の平均や動向」等について、データを作成。労働市場の現状が分かります。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

アイデム人と仕事研究所では、「ビジネスマナーのブラッシュアップ」「新入社員の戦力化」「職種別・階層別の知識・スキルアップ」等につながるセミナーを開催しています。

*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちら

知っておきたい労働法超入門

第30回「社会保険とは何か?〜(2)被保険者の新基準〜」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 10月から、短時間労働者の社会保険が適用拡大されます。社会保険(厚生年金・健康保険)の被保険者が501人以上いる企業を対象に、被保険者となる基準が改正されます。労働時間や年収を抑えていた主婦パート層を中心に、被保険者となる労働者の増加が予想されています。要件をすべて満たす短時間労働者(※)は、新しく社会保険の被保険者となり、加入が義務づけられます。なお、学生は対象外です。

 

※短時間労働者
1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者。パート・アルバイト・嘱託・契約社員など、呼称は異なっても条件に当てはまれば対象。

 

<被保険者の基準>

 

・新しい基準は、社会保険が適用されている被保険者が501人以上いる企業が対象
・500人以下の企業は対象外なので、今までの基準を適用

 

 

 「新しい基準」と「今までの基準」のどちらが適用になるのかは、勤務先の被保険者数で判断されます。つまり、同じ時間、同じ時給で働いていても、勤務先によって被保険者となる場合、ならない場合が出てきます。

 また、今回の改正は「106万円の壁」と言われることもありますが、被保険者になるかどうかの判断は、年収ではなく、「月収」で判断されます。

 

 

★今回のポイント
・新基準は500人以下の企業では適用されない
・学生は対象外
・加入対象かどうかは月額賃金で判断される

 


 

 

 

●アイデム人と仕事研究所
文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)

この記事のキーワード

クリックすることで関連する記事・データを一覧で表示することができます。

一覧ページへ戻る

2ページ目以降をご覧になるには、会員ログインが必要です。
会員登録(無料)がお済みでない方はこちら

会員登録(無料)はこちら

その他のコラム記事を見る

人気記事ランキング

労働ニュースに思うこと

[人手不足解消のカギは新人類にアリ?]
個人の働き方や企業の人事労務、行政の労働施策など、労働に関するニュースを取り上げ、課題の解説や考察、所感などをつづります。

怒りを笑いに変える!クレーム対応/谷厚志

[第2回「限定付き謝罪で落ち着いていただく」]
カスタマーハラスメントに悩まされる企業が増えています。元タレントの異色コンサルタントが、独自のクレーム対応を解説します。

デキル人が辞めない15分マネジメント/岡本文宏

[第2回 離職防止は「まず5分間」話を聞くこと]
マネジメントに時間を取れないプレイングマネジャーに向けて、15分で完結できるマネジメント手法をお伝えします。
注目のコンテンツ

人と仕事研究所Facebook