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実務で役立つ労働法/田代英治

第12回 有期労働契約の無期転換ルール

労働関連法で実務に直結した部分をクローズアップし、分かりにくい点や対応策などを解説します。

 2013年4月に改正労働契約法が施行され、本年4月より一定の要件を満たす有期労働契約者に「無期転換ルール」が適用されます。今回は、ルール適用の要件について整理します。厚労省(有期契約労働者の無期転換ポータルサイト)によると、次のように説明されています。

 

●「無期転換ルール」とは

同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換されるルール

 

 上記の説明を、要件ごとに整理すると次のようになります。

 

 

 

 

 要件に付随して次の点も重要です。

 

 

 

 

 上記の要件を満たした場合、最短だと2018年4月1日〜2019年3月31日に無期転換の申し込みを行い、2019年4月1日より無期労働契約となります。

 

 


 

 

 

●文/田代英治(たしろ えいじ)
社会保険労務士。株式会社田代コンサルティング代表取締役。神戸大学経営学部卒。企業の人事制度の構築や運用、人材教育などに取り組む。著書に「人事部ガイド」(労働開発研究会)、専門誌への寄稿など執筆実績多数。
http://tashiro-sr.com/

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