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個人の働き方や企業の人事労務、行政の労働施策など、労働に関するニュースを取り上げ、課題の解説や考察、所感などをつづります。(2021年10月28日)
うつ病などの精神疾患発症の6日以内に死亡
先日発表された「令和3年版過労死等防止対策白書」(厚生労働省)で、2012〜17年度に労災認定された精神障害事案のうち、過労自殺者497人の約半数が、自殺原因となるうつ病などの精神疾患発症から6日以内に死亡していたという調査結果がありました。
過重労働は労働者の心身を疲弊させ、疾病のリスクを高め、最悪の場合は命に関わる危険があります。過労死等の労災請求件数は、脳血管疾患・心臓疾患に起因するものが近年700〜900件の間で推移、精神障害に起因するものは増加傾向にあります。
過労死等とは、2014年に制定された過労死等防止対策推進法の第2条で、下記のように定義づけられています。
・業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
・業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
・死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
今年6月に発表された「令和2年度過労死等の労災補償状況」(厚労省)によると、過労死等に関する請求件数は2,835件(前年度比161件減)、支給決定件数は802件(前年度比77件増)でした。支給決定件数のうち、死亡(自殺未遂を含む)件数は148件(前年度比26件減)となっています。
過労死ラインは現状維持
過労死等が労災として認められるどうかの判断基準として、重視されているのが労働時間です。調査期間は原則として発症前の6カ月間です。脳・心臓疾患を発症する前の1カ月間に100時間、あるいは2カ月〜6カ月間で平均80時間を超える残業をしていれば業務との因果関係が強いと判断され、認定の可能性が高いとされています。
月80時間の残業時間は、一般的に「過労死ライン」という呼称で知られています。このラインを超えた労働者が脳や心臓の疾患などを発症すると、業務との因果関係が認められやすくなるとされているからです。
先月、厚労省は過労死ラインを定めている脳・心臓疾患の労災認定基準を20年ぶりに改定しました。これにより、労働時間以外の要因も総合的に勘案して判断されるようになりました。残業が月80時間に達しなくても、労災が認定されるようになったということです。勘案される要因としては、不規則な勤務や休日のない連続勤務などで、激しい肉体労働といった身体的な負荷も考慮されます。
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●文/三宅航太
2004年、株式会社アイデム入社。東日本事業本部データリサーチチーム所属。同社がWebサイトで発信する「人の戦力化」に関するコンテンツの企画・編集業務に従事する。さまざまな記事の作成や数多くの企業を取材。
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