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個人の働き方や企業の人事労務、行政の労働施策など、労働に関するニュースを取り上げ、課題の解説や考察、所感などをつづります。(2022年1月13日)
現在、パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険加入(健康保険・厚生年金保険)が義務付けられているのは、従業員数が常時500人を超える事業所(特定適用事業所)です。この特定適用事業所の要件が、2022年10月1日より「常時100人を超える事業所」に、2024年10月1日より「常時50人を超える事業所」に、段階的に引き下げられ適用拡大されます。
該当する事業所については、法改正に対応するための準備が必要になります。以降は、これらを厚生労働省、日本年金機構の資料などから抜粋しながら確認していきたいと思います。
事業所規模の確認と新たに被保険者となる短時間労働者の把握
「常時100人を超える事業所」の従業員数のカウント方法は、「フルタイムの従業員数」+「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(従業員には、パート・アルバイトを含む)」で、いわゆる現在の厚生年金保険の適用対象者数のことです。現行の社会保険適用基準にあてはまらない短時間労働者数は、従業員数のカウントに含まれません。
月によって「常時100人」を超えたり超えなかったりしている事業所もありますが、直近12か月のうち6か月で100人超えの基準を上回る場合には適用対象になります。
なお、一度適用対象になると、常時100人を超えなくなった場合でも、引き続き特定適用事業所とみなされますが、労使合意に基づき、特定適用事業所の不該当の届出をすることもできます。
続いて、新たに被保険者になる短時間労働者の把握が必要になります。
新たに加入すべき対象者は下記の項目すべてに当てはまった労働者です。
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)雇用期間が2か月を超えて見込まれること
(3)月額賃金が88,000円以上であること
(4)学生でないこと
なお、(2)は現行「雇用期間が1年以上見込まれること」の要件が、10月1日の改正により、「雇用期間が2か月を超えて見込まれること」に変更されます。
上記項目の補足事項としては、(1)「週の所定労働時間が20時間以上」は、契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。ただし、契約上週20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3か月目から保険加入しなければなりません。
(3)「月額賃金が88,000円以上であること」は、基本給及び諸手当を指し、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
(4)「学生ではないこと」については、休学中や夜間学生は加入対象となります。
<要件早見表>
※日本年金機構HPより抜粋
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●文/小杉雅和(こすぎ まさかず)
東日本事業本部 データリサーチチーム所属/社会保険労務士
大学卒業後、大手運輸会社に入社し、営業事務職に従事。その後、労働保険事務組合にて、労働・社会保険の各種手続き、相談業務に従事した。1998年、株式会社アイデムに入社。「パートタイマーの募集時時給表」等の賃金統計や「パートタイマー白書」等のアンケート調査を手がける。現在は労働市場に関する情報提供、各種アンケート調査の作成・分析を主に担当。
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