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判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊

復職トラブルを防ぐには?〜N事件(名古屋高裁平成30.6.26判決)〜

近年、労働関係の訴訟は社会的関心が高まり、企業にとって労使トラブル予防の重要性は増しています。判例をもとに、裁判の争点やトラブル予防のポイントなどを解説します。(2022年12月20日)

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【事案の概要】
 テレビ局(被告、被控訴人)に勤務する職員(原告、控訴人)が、精神疾患による傷病休職の期間が満了したことにより、解職となりました。しかし、原告は「休職期間満了前に精神疾患が治癒していた」と主張し、解職が無効であり、労働契約が存続しているとして、地位確認等を求めた事案です。

 

 被告は原告の休職期間中にテスト出局(一般にいう試し出勤、リハビリ出勤)を実施しました。ですが、原告が早退したり、体調不良で遅刻したりしたため、テスト出局は中止となりました。そのため、被告としては復職不可とする医師の診断書等をもとに、原告の復職を認めず解職としました。

 

 

 

 

【裁判所の判断】
 裁判所はテスト出局について、その期間中の休職者の作業状況を踏まえて、休職事由が「消滅したか否か」を判断することにより、休職者の現状や職場の実態等に即した「合理的な判断が可能となる」としました。また、テスト出局は、使用者側にとって休職者の回復状況等が具体的に把握しやすい上に、休職者側にとってもリハビリ効果があり、「職場復帰がしやすくなるメリットがある」と判示しました。

 

 そして、原告が自身の意思で早退し、翌日も体調不良で遅刻したことで、テスト出局の継続実施が客観的に難しい状態であり、被告がテスト出局を中止したことは「違法ではない」としました。その上で、被告が医師の診断書等をもとに原告を解職したことについても、「違法とはいえない」としました。

 

 

【解説】
 近年、メンタル疾患により休職する労働者が増加傾向にあります。そのため、復職の判断にあたって、リハビリ出勤を実施する会社が増えているのではないでしょうか。

 

 リハビリ出勤は面倒であるとか、リハビリ出勤中の取り扱い(賃金支給の有無、万が一労働災害が起こった場合の対応等)が難しい等の理由で実施していない会社もあると思います。ですが、それでも実施する意味はあるのではないかと思います。その意味については本件判決も述べるとおりですが、特に以下に述べる点は重要なポイントです。

 

 

>>>次ページにつづく

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につづく

 


●文/岡正俊(おか まさとし)
弁護士、杜若経営法律事務所代表。1999年司法試験合格、2001年弁護士登録(第一東京弁護士会)。専門は企業法務で、使用者側の労働事件を数多く取り扱っている。使用者側の労働事件を扱う弁護士団体・経営法曹会議会員。
https://www.labor-management.net/

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