外国人雇用の広がり
2022年10月末現在の外国人雇用は182万人となり、外国人雇用状況の届出制度が義務化された2007年以降、過去最高を更新しました。国籍別では、ベトナムが最も多く462,384 人(外国人労働者数全体の25.4%)、次いで中国385,848人(同21.2%)、フィリピン206,050 人(同11.3%)の順となっています。また、在留資格別に見ると、労働者が多い上位3つは下記のようになっています。
(1)身分に基づく在留資格595,207人(全体の32.7%)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者が含まれる
(2)専門的・技術的分野の在留資格479,949人(同26.3%)
専門的・技術的分野の在留資格には教授、芸術、宗教、報道、高度専門職1号・2号、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能が含まれる
(3)技能実習343,254人(同18.8%)
外国人を雇用している事業所数はいずれの事業所規模においても増加しており、最多は30人未満規模の事業所で全体の61.4%、外国人労働者数全体の35.8%となっています。外国人を雇用している事業所の業種としては「卸売業、小売業」が最も多く全体の 18.6% 、雇用されている外国人労働者数は「製造業」が最も多く全体の26.6%となっています。
新型コロナウイルス感染症の影響により新たに入国する外国人は減少していましたが、今後コロナが収束した後には来日する外国人が再び増加することが予想されます。今回は外国人雇用に関する事業主の責務について解説します。
外国人雇用の際の事業主の責務
外国人労働者を雇い入れる際には、まず外国人労働者の在留カード又は旅券(パスポート)等によって「就労が認められるかどうか」を確認し、当該外国人労働者が不法就労にならないよう注意してください。不法就労した外国人労働者だけではなく、当該外国人が不法就労者であることを知らなかった場合や在留カードを確認していない等の過失がある場合、事業主も処罰の対象となります。
●文/飯塚知世(いいづか ともよ)
社会保険労務士、スピカ社会保険労務士事務所代表
大学卒業後、音楽制作会社にてアーティストマネジメント、バックオフィス業務全般に従事する。2014年社労士資格取得、2017年スピカ社会保険労務士事務所を設立。HRテクノロジーの導入支援や職場のダイバーシティ推進に力を入れ、すべての人が自分らしく働ける会社作りをサポートしている。特技はヨーヨー。大学在学中からプロのパフォーマーとして活動し、メディア出演なども行う。2020年、2021年全日本ヨーヨー選手権大会女性部門優勝。
ホームページ: https://www.spica-sr.jp/