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労働ニュースに思うこと

裁量労働制の手続き見直しについて

個人の働き方や企業の人事労務、行政の労働施策など、労働に関するニュースを取り上げ、課題の解説や考察、所感などをつづります。(2023年6月8日)

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 来年2024年4月1日以降、裁量労働制を導入または継続する場合は、新たな手続きが必要となります。今回は、裁量労働制の省令・告示の改正に関するリーフレット(厚生労働省)に基づき、改正のポイントを整理します。


■裁量労働制とは?
実際の労働時間数にかかわらず、一定の労働時間数だけ労働したものとみなす制度です。仕事の成果と業績が、労働時間という物差しでは測れない一定の専門的・裁量的業務を対象としています。現在は「専門業務型裁量労働制」(19業種)と「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。





●【改正ポイント】専門業務型裁量労働制
 本人の同意・同意の撤回についての手続きを定める必要があります。具体的には、下記の項目です。

・本人の同意を得ること
・同意を得なかった場合、解雇等の不利益な取り扱いをしないこと
・同意の撤回の手続き及び同意と撤回の記録(対象者ごとに決議の有効期間中及びその満了後3年間保管)を労使協定・労使委員会の決議に定める

 また、現在19業種ですが、新たに「銀行または証券会社において顧客に対し、合併買収等に関する考案及び助言をする業務」が追加され、計20業種となります。


●【改正ポイント】企画業務型裁量労働制

(1)本人の同意・同意の撤回についての手続き
 企画業務型裁量労働制を適用する場合、「同意の撤回の手続き及び同意と撤回の記録(対象者ごとに決議の有効期間中及びその満了後3年間保管)を労使協定・労使委員会の決議に定める」必要があります。

※専門業務型裁量労働制の改正で示された「本人の同意を得ること」「同意を得なかった場合、解雇等の不利益な取り扱いをしないこと」は、すでに義務化されています


(2)労使委員会に賃金・評価制度の説明を行う
 使用者が労使委員会に対し、対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容について、説明に関する事項(説明を事前に行うことや説明項目など)を労使委員会の運営規程に定める必要があります。なお、事前の説明が困難な場合であっても、変更後、遅滞なく説明を行う点に留意する必要があるとされています。対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合は、労使委員会に変更内容の説明を行うことを労使委員会の決議に定める必要があります。
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につづく


●文/田代英治(たしろ えいじ)
株式会社田代コンサルティング代表取締役、社会保険労務士
大学卒業後、川崎汽船株式会社入社。人事部にて人事制度改革・教育体系の抜本的改革を推進。2005年同社を退職し、2006年に人事労務関連のコンサルティングを行う株式会社田代コンサルティングを設立。企業の労務管理の指導や人事制度の構築・運用、人材教育などに取り組む。著書に『企業労働法実務入門【改訂版】』(共著/日本リーダーズ協会)、『人事・総務・経理マンの年収を3倍にする独立術』(幻冬舎新書)、専門誌への寄稿など執筆実績多数。
https://tashiro-consulting.co.jp/
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