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労働ニュースに思うこと

長時間労働と「勤務間インターバル規制」

日々、流れてくる、労働関連の多彩なニュース。本コラム欄では、アイデム人と仕事研究所の所員が、そうしたニュースに触れて「思うこと」を、持ち回りで執筆します。

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●「勤務間インターバル規制」とは

 今、「勤務間インターバル規制」という制度に関心が集まっています。厚生労働省の労働政策審議会でも、長時間労働是正の観点から議題に上っており、報道などで耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
  「勤務間インターバル規制」とは、勤務と勤務の間の時間、つまり「休息期間」をきちんと確保しようという規制です。実際に導入されているEUの例では、原則として24時間につき連続して11時間の休息期間を設けること」が義務付けられています。「休息期間」としてあらかじめ11時間分を確保することにより、仕事に関する1日の拘束時間は13時間が上限とされ、結果として1日当たりの労働時間を制限することができます(ちなみに、EUでは上記の「勤務間インターバル規制」に加え、1週間の総労働時間は、原則として時間外労働も含めて「48時間」とする量的上限規制もかけられています)。
 
 日本では、「勤務間インターバル規制」のような制度は企業レベルでは導入されるところは出てきていますが、法律で定められてはいません。また、残業時間の限度は厚生労働省の基準により、基本的には1か月当たりでは45時間とされていますが、「特別条項付き協定」という手続きを踏めば、この時間を超えて働かせることもできます。このように、日本では長時間労働についての法規制は緩やかになっています。



 ●健康確保への効果は?

  長時間労働が労働者に与える影響のなかで、一番深刻なものは健康への影響です。長時間労働が健康に悪影響を及ぼすことは明らかで、過労死も社会問題となっています。厚生労働省による「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」という通達では、「時間外労働時間数」と「脳・心臓疾患」発症の因果関係について、次のような目安を示しています。



 
 
 「業務と発症との関連性が強い」と判断される「時間外労働数1か月当たりおおむね80時間超」(表下段)は、「過労死ライン」と言われることもあります。この80時間超という時間外労働数は、1か月の稼働日を20日として計算すると、1日当たり4時間ということになります。この4時間を、1日当たりの法定労働時間(8時間)と合算すると、1日当たりでは12時間、1週間当たりでは60時間となります。つまり上記の条件で計算すると、1日当たり12時間以上、1週間当たり60時間以上働き続けると、「過労死ライン」を超えてしまうことになります。

 

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文/菊地敦子(きくち あつこ)
アイデム人と仕事研究所/社会保険労務士
大学卒業後、メーカーにて営業事務職に従事。在職中に社会保険労務士試験に合格。2014年株式会社アイデム入社。顧客・社内啓発向け労働関連法規の解説、企業・労働者に対するアンケート調査に従事している。

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