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103万円?130万円?パートで働く方のうち、収入調整をしている方は少なくありません。ここでは、「パート収入の壁」について、再確認します。
2006年5月1日〜5月31日の1ヶ月間、弊社WEBサイト「ブログ人事コレで委員会」にいただいたコメントをもとに書かれた記事です(「ブログ人事コレで委員会」は2012年3月末日に終了しました)。
皆さんから寄せられたコメントから一番感じるのが、
「雇う側も働く側も、パート収入の壁についての知識が曖昧である」
ということです。
ご主人の給料や社会保険の加入状況により、一人一人の壁の存在は異なるのです。壁がない場合もあります。「ほかのパートの方が調整しているから自分も調整しなくては」と考えてしまっている方が多いように感じます。
☆パート収入の壁について
【年収について】
年収103万円、130万円の収入の範囲や、いつからいつまでが年収か、など基礎的な項目についての理解から説明します。
(1)収入の範囲
まず、収入の範囲です。
●所得税・住民税
→<支給合計額(社会保険や所得税、住民税などの控除項目を“引く前”の金額)>
から
<課税支給額(通勤手当などの非課税金額を“控除した”金額)>
が、収入の範囲とされます。
●社会保険
→所得税・住民税では収入にならなかった<通勤手当などの非課税金額> “も” 収入金額に含まれます。それだけではなく、<雇用保険の受給額>や<傷病手当金>なども含まれます。
つまり、所得税・住民税における収入の範囲 < 社会保険での収入の範囲
となります。
(2)年収はいつからいつまで?
では、年収はいつからいつまでの範囲でしょうか。
●所得税・住民税
→毎年1月1日から12月31日までに支給を受けた「課税支給額」の合計額が年収です。翌月支給の場合は、受取った日の属する年で判定します。
●社会保険
→年収とは、「現状のままがこれから1年続いたらどうなるか」という意味の年収です。所得税・住民税のように1月1日から12月31日ではありません。“これから”の1年をいいます。
さらに実際には、「これからの1年全体」でなく、「これからの1年の月額」で判定されます。つまり、130万円÷12月=108,333円が基本となって判定されるのです。たとえば、半年後に退職するなどといっても認めてもらえません。
(3)1円でも超えたら?
●所得税・住民税
→ご主人については、奥様の年収が 103万円 を1円でも超えれば、配偶者控除の対象からはずれます。また、奥様本人にも、税金がかかってきます(生命保険料控除など、ほかに所得控除がある場合は、税金がかかり始める金額は変わります。)
●社会保険
→あくまで「認定」ですので、1円を超えても翌月からの状況により認められることもあります。
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