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知っておきたい労働法超入門

第18回「ストレスチェック制度」

労働関連法で勘違いしやすいこと、意外と知られていないことなどをピックアップして解説します。

 昨年公布された労働安全衛生法の改正により、2015年12月から従業員50人以上の事業場では、毎年1回すべての労働者に対してストレスチェックの実施が義務付けられることになりました。契約期間が1年未満の労働者や、週の労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

 ストレスチェック制度が創設されたのは、うつなどのメンタルヘルス不調を未然に防止するためです。近年、精神障害の労災認定件数が、過去最高を更新し続けています。定期検査を実施することで、労働者本人にストレスの状態を自覚してもらい、自ら対処するように促したり、事業者に職場環境の改善に取り組んでもらうことなどが狙いです。


 調査票は、職場のストレスの原因に関する質問項目やストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目などが含まれていれば、特に指定はありません。国では「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を推奨しています。

 実施にあたって、事業者は個人情報の取り扱いを慎重にしなければなりません。チェックの結果は、医師などの実施者から直接本人に通知されます。事業者が結果を入手するには、労働者本人の同意が必要です。入手したストレスチェックや面接指導の結果は適切に管理し、社内で共有する場合には必要最低限の範囲・内容にとどめましょう。

 ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要された者から申し出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。

 結果の提供に同意しないことや面接指導の申し出を行ったことなどを理由とした不利益な取り扱い、面接指導の結果などを理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配置転換・職位変更を行うことは禁止されています。


★今回のポイント

・従業員50人以上の事業場は、毎年1回の実施義務
・制度創設の目的は、メンタルヘルス不調の未然防止
・結果などの個人情報の取り扱いは慎重にしなければならない





●アイデム人と仕事研究所 

文/三宅航太
監修/菊地敦子(社会保険労務士)

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