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続くセクハラ告発
毎日のようにメディアに踊る「セクハラ」の文字。そして、それを糾弾しているにもかかわらず、「それもセクハラでしょ」な意見をポロっと言ってしまう人。社会や企業のセクハラへの対策は(法律上は)進み、世間の敏感さは増しているというのに、未だそのネガティブな話題は絶えません。
1985年、男女雇用機会均等法が施行された際には、その中にセクハラに関する規定はありませんでした。セクハラが男女雇用機会均等法に初めて盛り込まれたのは、1997年の改正時。事業主に対して、女性への差別禁止・セクハラに配慮義務を求めたものでした。とは言え、その対象は女性のみで、男性への差別・セクハラは対象外。その後、2006年の改正時には、差別・セクハラの禁止対象に男性も加えられ、事業主の対応も配慮義務→措置義務へと厳しくなっています。
根底にあるのは性別役割分業意識
2017年に連合が発表した「ハラスメントと暴力に関する実態調査」を見ると、職場で受けた・見聞きしたハラスメントで最も多いのが「パワハラ」で45%、次いで「セクハラ」が41%に挙がっていました。いずれのハラスメントでも、職場の「上司や先輩」から受けているケースが最も多く、5〜7割を占めています。
また、労働政策研究・研修機構が2016年に発表した「妊娠等を理由とする不利益取扱い及びセクシュアルハラスメントに関する実態調査」でも、セクハラを受けたことのある経験者は28.7%(正社員では34.7%)となっていました。その内容は、「容姿や年齢、身体的特徴について話題にされた」53.9%、「不必要に身体に触られた」40.1%、「性的な話や、質問をされた(例:性生活についてたずねられた、卑猥な冗談を聞かされた)」38.2%が上位となっています。
他にも、「結婚、子どもの有無など私生活に関わることについて必要以上に質問された、話題にされた」(36.8%)、「『男の子、女の子』『おじさん、おばさん』といった呼び方をされた」(31.3%)、「『男のくせに』『女には仕事を任せられない』などと発言された」(22.1%)など、直球の性的なニュアンスを含む言動ではないものも、多く挙がっています。似たようなことを、うっかり言ってしまった、言わなくとも心の中では思ってしまったことがある、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここには、女性は(男性は)こうあるべきという、性別役割分業意識が根底にあります。厚生労働省の「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」においても、「セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景には、性別役割分担意識に基づく言動もあると考えられ、こうした言動をなくしていくことがセクシュアルハラスメントの防止の効果を高める上で重要であることに留意することが必要である」とされています。セクハラ行為者にそのような意図がなかったとしても、受け手から見れば、セクハラだと受け止められる可能性は高いのです。
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●文/古橋孝美(ふるはしたかみ)
2007年、株式会社アイデム入社。求人広告の営業職として、人事・採用担当者に採用活動の提案を行う。2008年、同社人と仕事研究所に異動。パートタイマー白書、新卒採用・就職活動に関する調査等のアンケート調査を担当。雇用の現状や今後の課題について調査を進めている。2015年出産に伴い休職、2016年復職。
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